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罹災証明書はどこでどうやって発行はするの?

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近年、台風、豪雨など自然災害が大幅に増加しています。被災して被害者支援制度などを受ける際に、罹災証明書を取得していることが必要になる場合があります。

このページでは、いざという時のために罹災証明書はどのようなものか、どこで発行されるのかについて解説していきます。

 

羅災証明書とは何か

罹災証明書」とは、災害による被害の程度について証明する書類です。市町村で災害が発生した場合、市町村長は、被災者から申請があれば被害の状況を調査し、罹災証明書を交付しなければなりません。(災害対策基本法第90条の2)

自然災害(風水害、地震、噴火、津波など)や火災の被害者に遭った被災者が各種届出、証書などの再交付申請、税の減免手続き等の際に必要となります。
持家・賃貸いずれの場合でも発行手数料は無料で、必要な枚数を発行してもらうことができます。

なお、市町村によっては、罹災証明書を発行せずに、「被害届出書」や「罹災届出証明書」の提出に基づく被害届出証明書を交付する場合もあります。

罹災証明書が住居の被害の程度を証明するのに対し、被災証明書は災害によって被害を受けた事実を証明するものです。車や家財などが被害を受けた場合には、罹災証明書ではなく被災証明書により被害を証明できます。

 

罹災証明書で証明される被害の程度とは

住宅が被害を受けた場合に市町村が被害認定調査を行い、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」のいずれかに判定されます。罹災の規模が小さいと、被害なしと判定されることもあります。

被害の程度基準
全壊・損壊が甚だしく、補修により住む事が困難な場合・損害を
 受けた部分が住家全体の50%以上
大規模半壊・半壊し、柱等などの大規模な補修を行わなければ住む事が
 困難なもの。
・損害を受けた部分が住家全体の40%以上50%未満
半壊・損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに住むことができる場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%以上40%未満
一部損壊・一部が損害を受けたが、軽微で「半壊」に至らず、
 補修すべき場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%未満
床上浸水床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、
土砂などにて一時的に居住することができないもの。
床下浸水床上浸水に至らない程度に浸水したもの。

  

羅災証明書はどこに申請するのか?

自然災害(大雨、台風、地震、噴火、津波など)により住居に被害が生じた場合は、市町村などの自治体の担当部署に申請、発行してもらいます。なお、火災の場合の申請先は、所轄の消防署です。

 

申請方法

現場写真の撮影被害の状況がわかる写真を撮影してください。
場合によっては写真では判定できず、市町村の職員が
現場に来て直接判定する場合もあります。
申請期限罹災してから2週間から1カ月が平均的な期限。災害に
よって半年の期限が設けられる場合もあります。
申請者申請は本人以外に配偶者、同居の親族
(委任状により代理申請も可能)
必要なもの現場写真
身分証明書(運転免許書、パスポートなど)
印鑑
発行までの時間1週間〜1ヶ月程度

 

罹災証明書を発行するメリット

税金や国民健康保険料などの減免

被害を受けた家屋の固定資産税、国民健康保険料、医療費等の減免、所得税の確定申告や住民税の申告の際に、雑損控除または減免が適用となる場合があります。
届け出先は、所轄の税務署や市町村・特別区の保険年金・税務担当部署です。

所得税の確定申告及び市民税・県民税申告住宅や家財などに損害を受けた場合、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をすると、「雑損控除」又は「減免」が適用となり、所得税・市民税・県民税の全部又は一部が軽減されることがあります。罹災証明書、損失額を証明する資料、火災保険の補てん金等を証明する資料、源泉徴収票などを用意し申告を行います。
市税等の減免住宅や家財などに損害を受けた場合、市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税)や後期高齢者医療保険料、国民年金保険料が減免されることがあります。罹災証明書等を添付し、減免申請書を提出します。但し、市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税)については、納付期限を過ぎた分及び前納した分は減免の対象になりません。
医療費の減免(国民健康保険、後期高齢者医療保険制度の加入者)住宅や家財などに損害を受けた場合、医療費(医療機関で支払う一部負担金)が減免される場合があります。罹災証明書を添付し、減免申請書を提出します。

 

見舞金・支援物資の受給

市町村によっては、被害の程度によって見舞金や支援物資などの支給をしている場合があるため、市町村の担当部署や社会福祉協議会に相談しましょう。自治体によって異なりますが、住宅の全焼または全壊で50,000円、半焼または半壊で30,000円、床上浸水30,000円などがあります。
 

被災者生活再建支援金の給付

市町村に申請すると、国および国指定の基金から最高300万円の支援金の給付が受けられます。住宅の被害程度や再建方法、世帯人数などによって金額が算出されます。
支給される支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法によって支給される加算支援金の合計額となります。

災害援護資金の借受

都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害が対象で、負傷された方又は住居、家財に被害を受けた方に市町村が貸付の受付、決定を行います。
市町村から最高350万円を無利息または年利3%で貸付が受けられます。世帯主の負傷状況、住宅の被害程度、世帯人数、世帯所得によって金額が算出されます。

金融機関からの災害復旧支援融資の借受

銀行などの金融機関から無利息や低金利で融資が受けられる場合もありますが、金融機関により金利や貸付額、今までの利用額等の条件も異なるため、利用していた金融機関に相談してみましょう。

後かたづけ

市町村や保険会社の現地調査が終わってから後かたづけを行います。罹災した家財を粗大ごみとして清掃工場等に搬入する場合、罹災証明書があればごみ処理手数料が免除されることがあります。

火災の場合、燃えていないごみは、処分をしていないと解体する場合に工事費用が高額になってしまうため、この時点でできるだけ処分をしておきます。粗大ごみの処分は、ごみ処理場の予約が必要な場合が多いので、後かたづけをする前に市町村の清掃担当部署に相談します。

 

 

 

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