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このページでは、産業医について解説します。産業医は、通常、外部の医師が事業者と契約(産業医契約)を締結し、指導・助言等を行ないます。
産業医
産業医(第13条)
(法13条1)事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
(平八法八九・平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
(法13条2)事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
(平八法八九・追加、平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
産業医の選任(令5,則13)
選任すべき事業場
全業種で常時50名以上の規模の事業場では選任が必要です。
なお、常時3000名超の事業場では、2名以上の産業医が必要です。
選任期限・報告義務・専属・専任
専任期限 | 事由発生日から14日以内 |
報告義務 | 遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 |
専属 | (原則)その事業場に専属の者である必要はない (例外)以下の場合は専属の者でなければならない ①常時1000名以上の規模の事業場 ②健康上有害な業務(深夜残業含む)に常時500名以上の事業場 |
専任 | 必要なし |
※健康上有害な業務とは
・多量の高熱物質を取り扱う業務
・著しく暑熱・寒冷な場所での業務
・重量物の取り扱い等の重激な業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
資格要件(第13条,則14)
産業医は、次のいずれかの要件を備えた医師でなければならない。
①厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
②産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が
指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又は
これらの経験者
職務(第13条1,則14,15)
①産業医は労働者の健康管理等を行ないます。
②少ないとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生
状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康
障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
③事業者は、産業医に対し、その職務をなし得る権限を
与えなければならない。
労働基準監督署長の増員・解任命令(第13条3,4,則14)
産業医は、事業者に対して、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。事業者は、これを尊重しなければならない。
産業医は、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は、衛生管理者に対して指導し、もしくは助言することができる。