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【社労士試験】労働安全衛生法④(一般事業場の安全衛生管理体制)

投稿日:2020年11月6日 更新日:


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このページでは、「一般事業場の安全衛生管理体制」のについてまとめました。労働安全衛生法の目的条文では、「責任体制の明確化」が明記されており、これを受けて、「安全衛生管理体制」に関する規定が設けられている。

総括安全衛生管理者安全衛生の最高責任者
安全管理者安全面の技術的管理者
衛生管理者衛生面の技術的管理者
産業医アドバイザーを行なう医師
安全衛生推進者
衛生推進者
中小規模事業場で選任(安管・衛菅のいない場合)
作業主任者危険有害作業の責任者

事業者は、総括安全衛生管理者に統括管理を委任します。総括安全衛生管理者は、安全管理者衛生管理者を指揮します。産業医は、事業者は、総括安全衛生管理者勧告する場合があります。また、安全管理者衛生管理者指導助言をします。

 

安全衛生管理体制の共通事項

一般事業場では、業種規模により、選任すべき管理者等が異なります。

業種区分(一般事業場)

業種区分該当する業種
屋外産業的業種林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
屋内産業的
工事業的業種
製造業、通信業、小売業、卸売業、旅館業、自動車整備業
その他の業種上記以外

事業場の規模

①常時使用する労働者数の算定方法

常時使用する労働者数とは、日雇労働者、パート、アルバイト等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者数を示します。

②労働者派遣における算定方法

派遣中の労働者数を含めて、以下のとおり算出します。

派遣元・派遣先の
双方に選任・設置
の義務があるもの
両者(派遣先・派遣元)に算入
(総管、衛管、産業医、安衛推、
 衛推、衛生委員会)
派遣先のみに選任
・設置の義務が
あるもの
派遣先に算入
(安管、安全委員会)
下請混在作業現場
(=派遣先)で
選任義務があるもの
派遣中の労働者もの作業現場の労働者に算入
(統責、元管、店管)

 

専属と専任の違い

専属:通常の勤務時間をその事業場にだけ勤務すること
専任:通常の勤務時間を専らその業務にだけ費やすこと
(安全管理者と衛生管理者についてのみ、一定の場合に専任。)

 

 

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