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このページでは、安全衛生責任者について解説します。安全衛生責任者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する実務者です。例えば、健康に異常のある者の発見、作業環境の衛生上の調査・改善などを管理します。
安全衛生責任者
安全衛生責任者(第16条)
(法16条)第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
(昭五五法七八・平一一法一六〇・一部改正)
安全衛生責任者の選任(法16)
選任すべき現場
①統括安全衛生責任者を選任すべき建設業及び造船業の作業現場に
ついて選任が必要。
②統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該
仕事を自ら行うもの(=関係請負人)が選任する。
選任期限・報告義務・専属・専任
選任期限 | 遅滞なく |
報告義務 | その旨を通報 (所轄労働基準監督署長への報告は不要) |
専属 | 必要なし |
専任 | 必要なし |
資格要件(第16条)
特にありません。
職務(則19)
安全衛生責任者の職務は、次のとおりです。
①統括安全衛生管理者との連絡、その連絡事項の関係者への連絡
②上記①の連絡事項のうち当該請負人に係るものの実施について
の管理
③作業計画等に係る統括安全衛生責任者との調整
④請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業
によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
⑤他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整