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このページでは、特定元方事業者等の義務について解説します。特定元方事業者及び製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場合において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、措置を講じる義務があります。
特定元方事業者の講ずべき措置等
特定元方事業者の講ずべき措置等(第30条)
(法20条)特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
(参考)
特定元方事業者とは、建設業又は造船業の元方事業者
特定元方事業者等とは、特定元方事業者及び製造業の元方事業者
つまり、規制の厳しい度合いは業種別に言うと、建設業、造船業、製造業、その他の業種の順に厳しいと言うことです。
特定元方事業者の講ずべき特別規則
次の①〜③は、通常の元方事業者についても講ずべき措置です。
①クレーン等(つり上げ荷重0.5以上)の運転についての合図を統一的に定め、関係請負人に周知させる(則639)
②有機溶剤等の容器の集積箇所を統一的に定め、関係請負人に周知させる(則641)
③上記のほか、事故現場等の標識、警報の統一的に定め、関係請負人に周知させる(則640,642)