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事業者は、総括安全衛生管理者に統括管理を委任します。総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者を指揮します。このページでは、総括安全衛生管理者について解説します。
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者(第10条)
(法10条)事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(昭五五法七八・昭六三法三七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
総括安全衛生管理者に安全管理者や衛生管理者を指揮及び当該事業場の安全衛生業務を統括管理させることを事業者に義務づけています。
なお、総括安全衛生管理者には、作業場などの巡視義務に係る規定はない。
総括安全衛生管理者の専任(令2,則2,3)
選任すべき事業場
区分毎に選任の必要な人数が異なります。
屋外産業的業種(林、鉱、建、運、清) | 常時100名以上 |
屋内産業的工事業的業種(製造業等) | 常時300名以上 |
その他の業種 | 常時1000名以上 |
選任期限・報告義務・専属・専任
専任期限 | 事由発生から14日以内 |
報告義務 | 遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 |
専属 | 必要なし |
専任 | 必要なし |
資格要件(第10条)
実務経験などの特別な資格要件はありませんが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選定しなければならない。
役職などは定めていませんが、その事業の実施について、実質的に統括管理する権限及び責任を有する者が該当します。
職務(第10条,則3の2)
安全管理者や衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者を指揮する。その他に以下の安全衛生業務を統括管理(責任を持って取りまとめること)する。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
(a)安全衛生に関する方針の表明
(b)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
(c)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
都道府県労働局長の勧告(第10条3)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。改善の勧告であり、強制力はない。
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