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このページでは、下請混在作業現場の総括安全衛生管理者について解説します。建設業や造船業では、異なる事業者の労働者が一定数以上作業を行うため、労災事故が起こりやすくなります。労働災害防止のために、現場のトップの者(現場所長等)を統括安全衛生責任者として選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮及び一定の事項の統括管理を行わせることを特定元方事業者に義務付けています。
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者(第15条)
(法15条)事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(昭五二法七六・昭五五法七八・平一七法一〇八・一部改正)
統括安全衛生責任者としてを選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮及び一定の事項の統括管理を行わせることを特定元方事業者に義務付けています。
総括安全衛生管理者の選任(第15条,令7,則664)
選任すべき現場
建設業及び造船業の作業現場が次の規模に該当する場合に選任が必要(特定元方事業者が選任)
①ずい道等の建設の仕事 ②一定の橋梁の建設の仕事 ③圧気工法による作業を行う仕事 | 常時30名以上 |
④上記以外の建設業・造船業の仕事 | 常時50名以上 |
選任の報告等・専属・専任
選任期限 | 作業開始後遅滞なく |
報告義務 | 遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 |
専属 | 必要なし |
専任 | 必要なし |
資格要件(第15条2)
実務経験などの特別な資格要件はありませんが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選定しなければならない。
役職などは定めていませんが、その事業の実施について、実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(現場所長等)が該当します。
職務(第15条1,30条1)
総括安全衛生管理者の職務は、次の事項(特定元方事業者が講ずべき措置に係る事項)を統括管理(責任を持って取りまとめること)する。
また、建設業の場合は、元方安全衛生管理者を指揮することとされている。
①協議組織の設置及び運営
②作業間の連絡及び調整
③作業場所の巡視
④関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
⑤仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置
に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作
業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づ
き講ずべき措置についての指導を行う
⑥その他労働災害を防止するため必要な事項
(参考)
(法30条)特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
都道府県労働局長の勧告(第15条5)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。改善の勧告であり、強制力はない。