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【社労士試験】労働安全衛生法23(特定機械等以外の機械等に関する規制①)

投稿日:2020年11月29日 更新日:


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このページでは、特定機械等以外の機械等の規制について解説します。「譲渡等の制限」、「局所防護措置等」などの規制があります。また、所定の規格等を具備しているかの「個別検定」、「型式検定」があります。

 

本題に入る前に、機械の分類について復習していきます。

機械等の分類

機械等は、以下の3つに分類されます。①8種類の特定機械等は特に危険なものとして定義されており、様々な規制があります。

①8種類の特定機械等

特に危険な作業に必要とするものとして、8種類の特定機械等があります。「製造の許可」、「検査」、「使用等の制限」の3つの厳しい制限があります。

②50種類の機械等

危険又は有害な作業に必要とするものとして、50種類の機械等があります。「譲渡等の制限」、「局所防護措置(動力駆動のあるもの)」、「検定(一定のもの)」の3つの制限があります。

③その他の一般機械

上記①又は②以外の機械を指します。製造等の制限がありません。

 

 

譲渡等の制限、局所防護措置等

特定機械等以外の機械等の規制について解説します。「譲渡等の制限」、「局所防護措置等」の規制があります。この制限について解説していきます。

①譲渡等の制限(42条)

(42条)特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(昭六三法三七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)

特定機械等以外の機械等のうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはなりません。

具体的には、

(別表2)(第四十二条関係)(平一五法一〇二・追加、平二六法八二・一部改正)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具

爆発のおそれが
ある機械等
小型ボイラー

第二種圧力容器小型圧力容器
転倒等のおそれが
ある機械等
クレーン
(つり上げ荷重0.5トン以上3トン未満)
移動式クレーン
(つり上げ荷重0.5トン以上3トン未満)
デリック
(つり上げ荷重0.5トン以上2トン未満)
落下等のおそれが
ある機械等
エレベーター
(積載荷重0.25トン以上1トン未満)
建設用リフト
(ガードレールの高さ10m以上18メートル未満)

 

②局所防護装置(43条)

(43条)動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)

特定機械等以外の機械等のうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはなりません。

危険又は有害な作業に必要とするものとして、50種類の機械等があります。「譲渡等の制限」、「局所防護措置(動力駆動のあるもの)」、「検定(一定のもの)」の3つの制限があります。

③回収等の命令制度(43条2)

(43条2)厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる
一 次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
二 第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの
三 第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
四 第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの
(昭六三法三七・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)

 

 

 

-社会保険労務士

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