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このページでは、元方安全衛生管理者について解説します。元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者の職務が適切に実施されるようその職務を補佐する者です。重層的な複雑な下請混在作業が行われることの多い建設業のみで選任義務があります。元方安全衛生管理者が統括管理する事項に係る技術的事項を管理します。
元方安全衛生管理者
元方安全衛生管理者(第15条2)
(法15条2)前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(昭五五法七八・追加、平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)
元方安全衛生管理者の選任(第15条2,則18の3)
選任すべき現場等
統括安全衛生責任者を選任すべき作業現場のうち、建設業に属するものについて選任が必要です。(元方事業者が選任する)
※造船業の場合には、選任義務はない。
選任期限・報告義務・専属・専任
専任期限 | 作業開始後、遅滞なく |
報告義務 | 遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 |
専属 | 事業場に専属の者でなければならない(例外なし) |
専任 | 必要なし |
資格要件(則18)
元方安全衛生管理者は、以下のいずれかの資格を有する必要があります。原則として「実務経験」が必要です。
①次のいずれかに該当する者
(a)大学・高等専門学校の理科系統の正規課程を修めた者で、
その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務経験
を有するもの
(b)高等学校・中等教育学校の理科系統の正規学科を修めて卒業
した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生
の実務経験を有するもの
②上記の他、厚生労働大臣が定める者
職務(第15条2,則18の5)
①元方安全衛生管理者が統括安全衛生責任者が統括管理する事項のう
ち技術的事項を管理します。
②事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人
の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労
災を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならな
い。
労働基準監督署長の増員・解任命令(第15条2)
労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。