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今年の夏は暑いというニュースが出ています。また、新型コロナウイルスの流行によりマスクを付けなければならないため、今年の夏は熱中症のリスクが高いと言われています。
熱中症は、軽症であれば短期間で回復し、その場合は、医療費の負担は保険が必要なほど重くないと思います。しかし、症状によっては入院を要することもあります。特に高齢者にとってはそのリスクは高くなります。
このページでは、万一熱中症になった場合に支払対象になる保険について解説します。
医療保険・生命保険の医療特約
熱中症による入院で対象になるのが、病気で入院をしたら保険金を受け取れる「医療保険」と「生命保険の医療特約」です。何日か入院すればその日数分の入院保険金を受け取ることができます。
簡単に以下の通り整理しました。
入院保険金 | 入院すればその日数分の入院保険金を受け取ることができます。 |
入院一時金 | 入院をしたら一時金が受け取ることができます。 |
注意が必要なのは、外来を受診しただけで回復、帰宅したなどの場合には、「外来」となり、「入院」とみなされません。例えば、診察室のベッドで長時間休んだりしただけでは、「外来」となります。
「外来」か「入院」は、病院の窓口で渡される領収証に記載されていますので、そちらをご確認ください。
なお、保険商品(損害保険会社が販売している団体医療保険等)によっては、「外来」も支払い対象になる「通院保険金」が補償されるものもありますので、自身の証券を確認しましょう。
傷害保険
日常生活におけるケガを対象にする保険である「傷害保険」では熱中症は、少なくとも基本補償では対象になりません。
一部の保険会社の商品では、熱中症を補償する特約(熱中症危険担保特約など)がありますので、そちらをセットすれば補償することが可能です。しかし、ほとんどの保険会社がこの特約を販売しておりません。
なお、熱中症で転倒してケガをした場合には、そのケガの通院や入院に対しては支払対象になります。
業務災害補償保険
「業務災害補償保険」とは、役員や従業員の業務中のケガなどを補償する保険です。この保険では、業務中に熱中症になった場合で、通院や入院をしていれば、通院保険金や入院保険金が支払われます。
工事現場などの暑い環境で労働される業種の企業は、必ず加入すべき保険です。ただし、あくまでも加入できるは会社や個人事業主となり、従業員個人が加入できる訳ではないので、ご注意ください。
したがって、業務外(プライベート)の補償は対象外になります。
こども総合保険
「傷害保険」の中でも、「こども総合保険」(保険会社によって呼び方は異ります)は、熱中症を補償する特約をセットできます。
内容は保険会社の商品によって異なりますが、基本的には熱中症で死亡した場合、後遺障害が残った場合、入院した場合、手術をした場合、通院をした場合に、それぞれ契約で定められた保険金を受け取れることができます。
子供は大人に比べて身長が低いため、アスファルトなどの地面から反射熱の影響を受けると言われています。お子さんがいらっしゃる方は加入を強くオススメします。
最後に
熱中症を補償する保険は多くはありませんが、上記にまとめたようなものがあります。特に今年は新形コロナウイルスの影響でマスクをつける必要があるため、熱中症のリスクも高まると予測されます。
熱中症対策をすることももちろん重要ですが、保険の加入の検討も必要であると思います。