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【社労士試験】労働安全衛生法17 (店社安全衛生管理者)

投稿日:2020年11月19日 更新日:


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このページでは、店社安全衛生管理者について解説します。統括安全衛生責任者の選任義務のない中小規模の建設現場においては労働災害が多発するおそれがあります。そのため、一定規模以上の建設現場を管理する店社において、一定の資格を有する者を店社安全衛生管理者として選任し、その者に、建設現場の巡視及び現場所長や工事主任等に対する指導を行わせることとしています。

店社とは
 建設現場において行われている仕事に係る請負契約を締結している事業場
 のこと。具体的には、建設会社の本社、支店、営業所等のこと。

 

店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者(第15条3,則18の6,664の1)

(法15条3)建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
(平四法五五・追加、平一一法一六〇・一部改正)

 

店社安全衛生管理者の選任(第15条3,則18の6,664の1)

選任すべき現場等

建設業(※造船業は含まれない)の作業現場が次の規模に該当する場合に、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している店社毎に選任が必要(元方事業者が選任)

ずい道等の建設の仕事
②一定の橋梁の建設の仕事
圧気工法による作業を行う仕事
常時20名以上
30名未満
④主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 である建築物の建設の仕事
常時20名以上
50名未満
⑤上記以外の建設業の仕事選任義務なし
※実務上、常時労働者数は1日平均の労働者数で判定します。

選任の報告等・専属・専任

選任期限作業開始後遅滞なく
報告義務遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告
専属必要なし
専任必要なし

資格要件(則18の7)

店社安全衛生管理者は、次のいずれかの資格を有する者でなければならない。「実務経験」が必要。

大学・高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の
 施工における
安全衛生の実務経験を有するもの
②高等学校・中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事
 施工における
安全衛生の実務経験を有するもの
8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有するもの
④上記のほか、厚生労働大臣が定める者(現在、定めなし)

 

職務(第15条3,則18の8)

店社安全衛生管理者の職務は次のとおりです。

①建設現場において特定元方事業者の講ずべき措置に係る事項を担当
 する者(現場所長、工事主任等)に対する指導すること。
②少なくとも毎月1回作業場所を巡視すること。
③現場労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
協議組織の会議に随時参加すること。
⑤仕事の工程に関する計画等に関し、それぞれの現場においてこれら
 の計画が適正に作成されているかどうかを確認すること。

 

 

 

 

-社会保険労務士

執筆者:


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