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団体長期障害所得補償保険(GLTD)とは?【必要性・メリット・デメリット】

投稿日:2020年8月10日 更新日:


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会社を持続的に成長させるためには、従業員の働く意欲を高め、長く働いてもらう動機づけが必要になります。その一つの方法として、会社の福利厚生を充実させることがあります。それだけでなく、福利厚生の充実は優秀な人材を集めることにも役立ちます。

最近福利厚生の充実化として話題になっているが、団体長期障害所得補償保険(通称:GLTD)です。GLTDは、被保険者(従業員など)がケガや病気で働けなくなった場合に、減少する給与(所得)を補償する保険です。

通常の所得保険と異なり、10年間や60才までなどの長期期間まで補償される点で優れています。また、契約者は企業(組合などの団体も可能)で、加入者がその構成員(従業員など)であることが特徴です。

このページでは団体長期障害所得補償保険(GLTD)の特徴・必要性とその加入メリット・デメリットについて解説します。

 

団体長期障害所得補償保険(GLTD)とは

GLTD(団体長期障害所得補償保険)とは、企業の従業員が病気やケガなどで長期的に働けなくなったときの収入減を補償するための団体保険です。

従業員が長い期間働けなくなった場合に、最長で定年まで月々の給与の一部が補償されます。

日本の社会保障では、休業してから1年6ヵ月の間は給与の約2/3の額の傷病手当金を受け取ることが可能です。ただし、この傷病手当も標準報酬月額という基本給部分を基準での支給になりますので、元々の給与と比べるかなり少ない額になります。

このように、日本の社会保障では十分でないため、GLTD(団体長期障害所得補償保険)が販売されています。

なお、今般流行している新型コロナ・ウイルスでの就業不能も対象になります。

 

「就労不能状態」とは

では、GLTD(団体長期障害所得補償保険)はどのような場合に保険金を受け取れるのでしょうか。単にケガや病気になって働けないという条件ではありません。

GLTD(団体長期障害所得補償保険)の受け取れる条件に、「就労不能状態」という条件があります。文字通り、働けなくなっている状態を言います。保険会社や商品によって定義が異なりますが、主に以下のものが「就労不能状態」の定義になっています。

①入院している状態
②自宅療養で、職種を問わず、全ての業務に従事できない状態
③その他の状態

「その他の状態」とは保険会社により定義が違いますが、典型的な例として以下があげられます。

  • がん・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全で60日以上就業不能状態が継続した
  • 病気やケガが原因で要介護状態が180日以上継続した
  • 障害1級または2級と認定された
  • 高度障害状態に陥った
  • 事故による身体障害状態に陥った

特約を付帯することで、うつ病などの精神疾患で働けなくなった場合でも補償されます。

 

一部の業務に復職した場合はどうなるの?

従業員によっては復職したものの、すぐには元のように仕事ができず結果的に収入が大幅にダウンしてしまう場合もあると思います。例えば、自動車の運転をしていたドライバーが復職して、まずは事務仕事を行うような場合です。

このような場合に、GLTDなら所得の損失に応じた補償を受けることも可能です。元の仕事での収入の差額分が補償されることになります。

 

団体長期障害所得補償保険(GLTD)のメリット

①団体専用商品である点

GLTD(団体長期障害所得補償保険)は団体専用商品であるため、企業などの構成員がいる団体しか加入ができません。従業員が個人で加入することはできない商品になっています。また、団体商品であるため、団体割引と呼ばれる割引が適用され、廉価な保険料で加入が可能になっています。

②上乗せ加入の機会を提供できる

GLTD(団体長期障害所得補償保険)は、全員加入と呼ばれる会社負担の1階部分と任意加入と呼ばれる従業員が保険料を負担する2階部分があります。(どちらの階のみでも可能)

したがって、個人では加入できない保険を従業員に提供することが可能です。


従業員が保険料を負担して加入する部分(2階)
企業が保険料を負担して加入する部分(1階)

 

団体長期障害所得補償保険(GLTD)のデメリット

1年更新・年齢刻みの保険料体系

GLTD(団体長期障害所得補償保険)は1年更新の商品です。したがって、毎年の更新が必要になります。また、年齢刻み(多くの商品は5才刻み)で保険料が変更になる商品です。年齢によっては保険料負担が大きくなることもあります。

 

 

まとめ

このページでは団体長期障害所得補償保険(GLTD)の特徴・必要性とその加入メリット・デメリットについて解説しました。企業の総務人事担当者の方は、今後必要になってくる保険ですので、ご検討の参考になればと思います。

 

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