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このページでは、その他の関係者の講ずべき措置等について解説します。ここでは、その他の関係者の講ずべき措置等とは「注文者」、「機械等貸与者」、「建築物貸与者」、「重量表示を行う者」、「ガス工作物等設置者」を指します。
注文者の義務(第31条)
①建設物等に関する安全確保(第31条)
(法31条)特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
(平四法五五・平一七法一〇八・一部改正)
②機械等貸与者の義務(第33条)
(法33条)機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
機械貸与者とは、機械を貸与するリース業者を指し、労働災害を防止するため必要な措置を講じる義務があります。
具体的には、機械等の事前点検・整備、貸与を受ける者への説明書面の交付などが機械貸与者の措置として義務付けられています。
また、操作する人(オペレーター)付きで機械等を貸与する場合、機械等を操作する人が使用する労働者でない場合には、労働災害を防止するため必要な措置を講じる義務があります。
具体的には、機械等を操作する者(オペレーター)が所要の資格・技能を有する者であることの確認、その者への作業内容の通知などが貸与を受けた者の措置として義務付けられています。
(則666,667)
③建築物貸与者の義務(第34条)
(法34条)建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
具体的には、機共有の避難用出入口等の避難用である旨の表示・保持、排気装置等の点検・補修などが建築物貸与者の講ずべき措置として義務付けられています。(令11)
④重量表示の義務(第35条)
(法34条)一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
「包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるもの」とは具体的には、丸太、石材、鉄骨材等のように外観により重量の測定が可能なものを言います。
⑤ガス工作物等設置者の義務(第102条/令25)
(法102条)ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
「ガス工作物その他政令で定める工作物」とは具体的には、ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインを言います。
この規定は、かつて大阪市内の地下鉄建設工事中に起きたガス爆発による惨事の教訓で立法化されました。
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