【社労士試験】労働安全衛生法②(適用の範囲等)

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このページでは、「労働安全衛生法」の適用の範囲についてまとめました。「労働安全衛生法」は一部の適用除外を除いて、事業場を単位として、労働者を使用する全事業について適用されます。

適用の範囲

労働安全衛生法」は以下の①〜⑤の適用除外を除いて、事業場を単位として、労働者を使用する全事業について適用されます。

適用除外

同居の親族のみを使用する事業又は事務所
家事使用人
船員法の適用を受ける船員
④一般職の国家公務員(行政執行法人の職員は除く)
 (地方公務員は本法が適用される)
⑤鉱山保安法の規定による鉱山における保安
 (ただし、労働災害防止計画の規定は適用される)

 ※鉱山の場合
   鉱山の保安(危害の防止等)は鉱山保安法により安全確保が図られる
   ため、本法の安全関係の規定は適用されず、通気及び災害時の救護を
   除く衛生関係の規定のみが適用される。

 

ジョイント・ベンチャー(共同企業体)(第5条)

(法5条)二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない
4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

2以上の建設業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人代表者として定め、これを仕事開始日14日前都道府県労働局長に届け出なければならない。

届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない
当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなす。

派遣労働者に係る適用

労働者派遣法45条

派遣労働者に係る派遣元・派遣先の適用区分のまとめ

対象派遣元派遣先
1事業者等の責務
2快適な職場環境の形成のための措置
3総括安全衛生管理者の選任等
4安全管理者の選任等(⭐️ )
5衛生管理者の選任等
6産業医の選任等
7安全衛生推進者・衛生推進者の選任等
8作業主任者の選任等(⭐️ )
9安全委員会(⭐️ )
10衛生委員会
11総括安全衛生責任者の選任等(⭐️ )
12元方安全衛生管理者の選任等(⭐️ )
13店社安全衛生管理者の選任等(⭐️ )
14労働者の危害防止の措置
15危険性・有害性等の調査等
16雇入れ時の安全衛生教育(⭐️ )
17作業内容変更時の安全衛生教育(⭐️ )
18特別教育・職長等教育(⭐️ )
19作業環境測定・作業の管理・作業時間の制限
20一般健康診断・保健指導・面接指導(⭐️ )
21有害業務従事者の健康診断(⭐️ )
22報告等(事故報告・労働者死傷病報告)
(⭐️ )は出題頻度が高い

 

 

コメント

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