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このページでは、労働災害防止のための最低基準を定めた「労働安全衛生法」についてまとめました。なお、この法律は昭和47年(1972年)に「労働基準法」から分離独立して制定されました。
労働安全衛生法の目的
労働基準法との関係
安全衛生の最低基準については、以前は「労働基準法」に定められていました。しかし、高度経済成長に伴う労働災害の増加を背景に、規制強化を目的に、昭和47年(1972年)に「労働安全衛生法」は制定されました。したがって、この2つの法律は、一体としての関係(親子関係)にある法律です。
労働安全衛生法の目的(第1条)
条文の第一条に記載があります。
(法1条)この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
目的は2つです。
目的 | ①職場における労働者の安全と健康の確保 ②快適な職場環境の形成の促進 |
上記目的を達成するためのの手段は以下の3つです。
①危害防止基準の確立 :機械による危険の防止や有害物質による健康障害の防止の最低基準・ 規制があり、規則に定められている。 |
②責任体制の明確化 :安全衛生管理体制に関する規定が整備されている。 |
③自主的活動の促進の措置 :快適な職場環境の形成のための措置や危険性・有害性等の調査等の 各種の努力義務などが規定されている。 |
定義(第2条)
定義(第2条)
(法2条)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
①労働災害 :就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、 又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に かかり、又は死亡すること ⇨爆発や倒壊などの事故そのものではなく、労働者の被害を指す用語 |
②労働者 :労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する 事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。) ⇨使用されるもので、賃金を支払われるもの |
③事業者 :事業を行う者で、労働者を使用するもの ⇨経営主体のこと。法人企業では法人そのもの、個人企業はその事業 経営主個人。 |
④化学物質 :元素及び化合物をいう。 |
⑤作業環境測定 :作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について 行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 |
※作業行動とは
長時間労働、無理な体勢での作業、危険・有害な状態の放置、保護具
の未使用の運転の失敗などがある
その他特有の用語
①元方事業者 :同一の場所で行う仕事の一部を下請負人に請け負わせ、仕事の一部は 自らも行う事業者のうち、最先次のもの (一般的には、元請負人と呼ばれる) |
②特定元方事業者 :特定事業(建設業または造船業)における元方事業者 |
③注文者と発注者 :「注文者」とは、「仕事を他人に請け負わせる者」、下請負人に仕事 を請け負わせる元請負人は注文者である :「発注者」とは、「注文者のうち、仕事を他の者から請け負わないで 注文している者」のこと (下請負人でも、その下に孫請けがある場合には「注文者」でもある) |
事業者等の責務(第3、4条)
事業者の責務(第3条1項)
(法3条1項)事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
上記のような努力義務のような規定があり、事業主は努力することを求められている。
設備の設計者等の責務(第3条2項)
(法3条2項)機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
上記のような努力義務のような規定があり、設計者等はこれらの措置を講ずるよう努力を求められている。
これを受けて、機械等に関する規制や危険物及び有害物に関する規制が定められており、製造者等に製造の許可を受けることなど各種の措置が義務付けられている。
建設工事の注文者等の責務(第3条3項)
(法3条3項)建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
建設工事などは危険度の高い労働であることもあり、特別な配慮をすることを求められています。
労働者の責務(第4条)
(法4条)労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
労働者自身も必要な事項(保護具を着用するなど)を守らなければならないことを規定している。
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