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貨物保険は、主に海路(航空も可)で、船や飛行機を使用して貨物を輸送中、貨物が事故で損害を受けた場合に、その損害額を補償する保険です。
運送地域やルートによって名称が異なります。日本と海外を海路・陸路・空路を使い、貨物を輸出・輸入する時にかける「外航貨物海上保険」、国内にある港間で貨物を輸送する時の「内航貨物海上保険」があります。
このページでは、「外航貨物海上保険」について解説します。
基本的な補償内容
貨物の輸送においては、
・ 船の沈没や座礁、航空機の火災といった大事故
・ 航海中の海水・雨水の浸入
・ 積み下ろし時の貨物の破損
など、さまざまな事故を補償する保険です。
対象となる3つの基本条件
貨物保険の内容は世界共通で使用されている「協会貨物約款」の保険条件に則って定められています。これは通称「ICC(Institute Cargo Clauses)」と呼ばれています。ここには3つの基本条件があり、それぞれ保険金が支払われる場合が決まっています。
ICC(A)
最も補償範囲が広いものです。輸送中の火災・爆発から、雨や雪による被害など、海上にあるほとんど全ての危険を補償します。水濡れに弱く、価格が高額な電化製品や機械類に対して使用されることが多いようです。
ICC(B)
ICC(A)とほぼ同様の範囲をカバーしますが、人為的な原因による損害は補償されません。海水などの浸水による水漏れが補償されます。海外から多く輸入される穀物や飼料などで使用されます。
ICC(C)
補償の範囲が最も狭いです。航海そのものが出来なくなるような船の転覆・座礁などのみを補償します。水漏れも対象外なので、木材や鉱物など、濡れても劣化しにくい品物に対して適しています。
以下、協会貨物約款(ICC)の基本条件と保険金を支払う主な場合の表となります。
条件 | ICC(A) | ICC(B) | ICC(C) |
火災・爆発 | ○ | ○ | ○ |
船舶・はしけの沈没・座礁 | ○ | ○ | ○ |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ |
輸送用具の衝突 | ○ | ○ | ○ |
本船・はしけへの積込・降ろし中の事故 | ○ | ○ | ❌ |
輸送用具・保管場所への浸水 | ○ | ○ | ❌ |
地震・噴火・津波 | ○ | ○ | ❌ |
雨・雪等による濡れ | ○ | ❌ | ❌ |
破損・まがり・へこみ、摩損・かぎ損 | ○ | ❌ | ❌ |
盗難・抜荷・不着 | ○ | ❌ | ❌ |
外的要因を伴う漏出・不足 | ○ | ❌ | ❌ |
共同海損・救助料、投荷 | ○ | ○ | ○ |
波ざらい | ○ | ○ | ❌ |
戦争、内乱、捕獲、だ捕 | ○ | ○ | ○ |
ストライキ | ○ | ○ | ○ |
※はしけ :本船と波止場の間を行き来して貨物を運ぶ小舟
※協同海損:船や貨物に対して発生した海上危険は、荷主が共通で損害を負担すること
貿易に関するルール(インコタームズ)
輸入者と輸出者のどちらが外航貨物海上保険に加入するかが決まるのが、貿易に関する世界共通ルール「インコタームズ」で決まります。
インコタームズ(Incoterms)とは、世界共通の貿易取引条件と国際規則のことで、表記はアルファベット(例:CIF、FOB、CRFなど)で表示されます。「売手と買手の義務をまとめた取引条件」を定義しています。
主に以下の3点の条件を定めています。
・ 国際貿易における取引価格
・ 誰がどこまで運送リスクを負担するのか
・ 誰が貨物保険を契約すべきなのか(保険料を払う義務があるのか)
なお、インコタームズは11の規則があるのですが、代表的な取引条件は以下の3つです。
・FOB(Free On Board):輸入者がリスクを負い、保険も加入する
・CFR(Cost and Freight):輸入者がリスクを負い、保険も加入する
・CIF(Cost、Insurance and Freight):輸入者がリスクを負うが、保険加入するのは輸出者