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損保ジャパンのクレーム等対応費用補償特約(事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」)

投稿日:2020年6月17日 更新日:


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損保ジャパンは2020年7月から、中小企業向けの保険商品である事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」にセットできる新たな特約を新設しました。

その1つが、業務に関連するクレーム等を解決するために要する弁護士費用を補償する「クレーム等対応費用補償特約」です。このページでは、「クレーム等対応費用補償特約」について、解説します。

 

本特約販売の背景

顧客から従業員への恫喝や理不尽なクレーム、過剰な要求等は、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と言われ、社会問題となっています。近年はネット上に中傷を書き込み、それをSNSで拡散するケースが目立つようになってきています。

顧客からの過剰なクレームに対応する際に、ケースによっては、法的手段を講じるため、弁護士に相談する必要なこともあります。このような場合に発生した弁護士費用を補償してもらえるのが、「クレーム等対応費用補償特約」です。

 

クレーム等対応費用補償特約」の特長① 無料相談

クレーム等対応費用補償特約」に加入した契約者は、無料で経験豊富なクレームコンシェルに相談ができます。

契約者である飲食店や小売店が顧客から過剰なクレームを受けた際、どのように対応すべきか分からなくなることも少なくないと思います。その際に、クレームコンシェルに無料相談できます。

顧客から怒鳴られて落ち込んでいる状況であれば、説明して聞いてもらえるだけでも安心できます。さらに、コンシェルはこの手のプロの方であるため、過去に他の企業がどのような対応していたか、どういう手段が有効であるかをアドバイスいただけます。

 

クレーム等対応費用補償特約」の特長② 弁護士費用を補償

コンシェルの無料相談の結果、法的手段に訴えるべきであるという結論に至れば、弁護士を雇い、その費用を負担することになります。この弁護士費用を補償するのが「クレーム等対応費用補償特約」です。

消費者のクレームや従業員のバイトテロ行為などによる信用毀損行為の解決に要する弁護士費用を、1回の事故に70万円、保険期間中を通じて140万円を限度に保険金として支払う保険になっています。

この手の専門の弁護士を見つけるのが困難であれば、保険会社から紹介してもらうことができます。そしてのその費用を保険で支払ってもらうのです。

 

最後に

最近の保険は、ただ単に事故の際に保険金を支払ってもらうだけに留まっていません。トラブルに巻き込まれた際に、付帯サービスを使ってトラブル自体を解決するのにも役立ちます。

クレーム等対応費用補償特約」の無料相談サービスのクレームコンシェルのアドバイスを活かし、保険の発動前に解決してもらえます。また、法的手段を取らなければならなくなっても、その弁護士費用は保険金でまかなうことができます。

 

 

 

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