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【社労士試験】労働安全衛生法12(委員会の設置)

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労働安全衛法では、安全委員会及び衛生委員会の設置を義務付けています。このページでは、安全委員会及び衛生委員会の設置について解説します。

 

委員会の設置

委員会の設置の背景

労働災害防止の取組みは労使が一体となって行う必要があり、労働者の意見を反映することが必要である。そのために、安全委員会及び衛生委員会を設置する。

 

委員会の設置の目的

労働者の危険又は健康障害を防止するための基本対策等の重要事項について調査審議させ、事業者に意見を述べされることが、委員会の設置の目的である。

 

委員会の設置(第17条1,18条1,令8,9)

安全委員会については、第17条に記載があります。

(法17条1)事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

 

衛生委員会については、第18条に記載があります。

(法18条1)事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

具体的には、定期健康診断等の結果に対する対策の樹立、長時間労働による労働者の健康障害の防止対策の樹立、労働者の精神的健康(メンタルヘルス)の保持増進を図るための対策の樹立などです。

設置すべき事業場

安全委員会衛生委員会を設置しなければならない事業場は以下のとおりです。

安全委員会を設置すべき事業場

業種事業所の規模
①林業、鉱業、建設業、製造業と運送業の一部
 自動車整備業、機械修理業、清掃業
常時50名以上
②上記①以外の製造業と運送業電気業、ガス業、
 熱供給業、 水道業、通信業、各種商品卸売業
 ・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・
 小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
常時100名以上

※製造業の一部の業種:木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、
           金属製品製造業、輸送用機械器具製造業
※運送業の一部の業種:道路貨物運送業、 港湾運送業

衛生委員会を設置すべき事業場

業種事業所の規模
すべての業種常時50名以上

 

出題されるポイント

安全委員会を設置する事業場では必ず衛生委員会も設置することになる。

・両方の委員会を設置しなければならない事業場では、両委員会の職務等を
 実施する安全衛生委員会を設置することもできる。

安全衛生委員会については、第18条に記載があります。

(法19条1)事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

・委員会の共通事項(義務)

①毎週1回以上開催すること
②委員会の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知させること
 (報告不要)
③議事で重要なものに係る記録を作成し、3年間保存する

  

委員の構成

委員の構成は以下のとおりで、事業者が指名する。

安全委員会衛生委員会
統括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で事業の実施を
統括管理するもの若しくは
これに準ずるもの(1人のみ=議長)
統括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で事業の実施を
統括管理するもの若しくは
これに準ずるもの(1人のみ=議長)
安全管理者衛生管理者
安全に関し経験を有する労働者産業医
作業環境測定士(指名は任意

 

 

 

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