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このページでは、安全衛生推進者・衛生推進者について解説します。安全衛生推進者・衛生推進者は、中小規模事業場の安全衛生向上のために設けられています。中小規模事業場は大規模事業場に比べて大幅に労働災害発生率が高い特徴がありますので、安全衛生推進者・衛生推進者の役割は重要になります。
安全衛生推進者・衛生推進者
安全衛生推進者・衛生推進者(第12条2)
(法12条2)事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
(昭六三法三七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
安全衛生推進者・衛生推進者の選任(則12の2〜4)
選任すべき事業場
常時10名以上50名未満の規模の事業場で、次の業種に応じて安全衛生推進者又は衛生推進者の選任が必要です。
屋外産業的業種(林・鉱・建・運・清) | 安全衛生推進者 |
屋内産業的工業的業種(製造業等) | 安全衛生推進者 |
その他の業種 | 衛生推進者 |
選任期限・報告義務・専属・専任
専任期限 | 事由発生日から14日以内 |
報告義務 | 報告義務なし (氏名を作業場の見やすい箇所に提示して、 関係労働者に周知しなければならない) |
専属 | (原則)その事業場に専属の者でなければならない (例外)以下の場合は労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他の厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合は、専属の者である必要はない。 |
専任 | 必要なし |
資格要件(則12の3)
安全衛生推進者・衛生推進者は、次のいずれかの要件を備えた者でなければならない。つまり、原則として講習を受けた者である必要がある。
①都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習)を修了した者
②安全衛生※業務を担当するために必要な能力を有すると認められる者
(ア)大学等を卒業し、1年以上安全衛生※業務の実務経験を有する者
(イ)高等学校等を卒業し、3年以上安全衛生※業務の実務経験を有する者
(ウ)5年以上安全衛生※業務の実務経験を有する者
(エ)その他労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等
※衛生推進者の場合は、推進のみで良い。
職務(第12条2)
①総括安全衛生管理者の統括管理する安全衛生業務(衛生管理者の場合は衛生管理業務)を担当する。
②安全衛生推進者・衛生推進者には作業場等を巡視義務はない。
労働基準監督署長の増員・解任命令
安全衛生推進者・衛生推進者には、増員・解任命令などの行政措置はない。
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