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このページでは、安全管理者について解説します。安全管理者は、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する実務者です。例えば、危険がある場合の応急措置・防止措置、設備等の点検・整備、消防・避難訓練などを管理します。
安全管理者
安全管理者(第11条)
(法11条)事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
(昭五二法七六・昭五五法七八・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)
安全管理者の選任(令3,則4)
選任すべき事業場
区分毎に選任の必要な人数が異なります。
屋外産業的業種(林、鉱、建、運、清) | 常時50名以上 |
屋内産業的工事業的業種(製造業等) | 常時50名以上 |
その他の業種 | 専任義務なし |
選任期限・報告義務・専属・専任
専任期限 | 事由発生日から14日以内 |
報告義務 | 遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 |
専属 | (原則)その事業場に専属の者でなければならない (例外)2人以上の安全管理者を選任する場合に、安全 管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときに当該者 (労働安全コンサルタント)のうち1人については、 専属の者出なくてよい |
専任 | 少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない |
資格要件(則5)
安全管理者は、以下のいずれかの資格を有する必要があります。原則として「実務経験+研修」が必要です。
①次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した者
(a)大学・高等専門学校の理科系統の正規課程を修めた者で、
その後2年以上産業安全の実務経験を有する者
(b)高等学校・中等教育学校の理科系統の正規課程を修めて卒業
した者で、その後4年以上産業安全の実務経験を有する者
②労働安全コンサルタント
③上記の他、厚生労働大臣が定める者
職務(第11条,則6)
①統括安全衛生管理者が統括管理する安全衛生業務のうち、
安全に係る技術的事項を管理します。
②作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがある
ときは、直ちに、その危険を防止するために必要な措置を
講じなければならない。
③事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
権限を与えなければならない。
※「安全に関する措置」とは
①危険がある場合の応急措置・防止措置
②設備等の点検・整備
③作業安全の教育等
④発生した災害原因の調査・対策の検討
⑤消防・避難の訓練等
労働基準監督署長の増員・解任命令(第11条2)
労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。