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このページでは、「一般事業場の安全衛生管理体制」のについてまとめました。労働安全衛生法の目的条文では、「責任体制の明確化」が明記されており、これを受けて、「安全衛生管理体制」に関する規定が設けられている。
総括安全衛生管理者 | 安全衛生の最高責任者 |
安全管理者 | 安全面の技術的管理者 |
衛生管理者 | 衛生面の技術的管理者 |
産業医 | アドバイザーを行なう医師 |
安全衛生推進者 衛生推進者 | 中小規模事業場で選任(安管・衛菅のいない場合) |
作業主任者 | 危険有害作業の責任者 |
事業者は、総括安全衛生管理者に統括管理を委任します。総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者を指揮します。産業医は、事業者は、総括安全衛生管理者を勧告する場合があります。また、安全管理者や衛生管理者に指導や助言をします。
安全衛生管理体制の共通事項
一般事業場では、業種と規模により、選任すべき管理者等が異なります。
業種区分(一般事業場)
業種区分 | 該当する業種 |
屋外産業的業種 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
屋内産業的 工事業的業種 | 製造業、通信業、小売業、卸売業、旅館業、自動車整備業 |
その他の業種 | 上記以外 |
事業場の規模
①常時使用する労働者数の算定方法
常時使用する労働者数とは、日雇労働者、パート、アルバイト等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者数を示します。
②労働者派遣における算定方法
派遣中の労働者数を含めて、以下のとおり算出します。
派遣元・派遣先の 双方に選任・設置 の義務があるもの | 両者(派遣先・派遣元)に算入 (総管、衛管、産業医、安衛推、 衛推、衛生委員会) |
派遣先のみに選任 ・設置の義務が あるもの | 派遣先に算入 (安管、安全委員会) |
下請混在作業現場 (=派遣先)で 選任義務があるもの | 派遣中の労働者もの作業現場の労働者に算入 (統責、元管、店管) |
専属と専任の違い
専属:通常の勤務時間をその事業場にだけ勤務すること
専任:通常の勤務時間を専らその業務にだけ費やすこと
(安全管理者と衛生管理者についてのみ、一定の場合に専任。)