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【社労士試験】労働安全衛生法22(特定機械等に関する規制)

投稿日:2020年11月25日 更新日:


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このページでは、特定機械等について解説します。構造上の要件を欠くと死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあり、その安全性能を確保するため、製造許可精度が設けられています。つまり、労働の現場に持ち込まれる前の製造・流通の段階から厳しい規制の対象としています。詳細については、以下のとおりです。

 

機械等の分類

機械等は、以下の3つに分類されます。①8種類の特定機械等は特に危険なものとして定義されており、様々な規制があります。

①8種類の特定機械等

特に危険な作業に必要とするものとして、8種類の特定機械等があります。「製造の許可」、「検査」、「使用等の制限」の3つの厳しい制限があります。

②50種類の機械等

危険又は有害な作業に必要とするものとして、50種類の機械等があります。「譲渡等の制限」、「局所防護措置(動力駆動のあるもの)」、「検定(一定のもの)」の3つの制限があります。

③その他の一般機械

上記①又は②以外の機械を指します。製造等の制限がありません。

 

特定機械等の種類(別表1,令12)

特定機械等には、8種類に分類されます。特に危険なものとして定義されており、様々な規制があります。

(別表1)(平一五法一〇二・追加)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ

上記の8つの分類は大まかに3つ分類に区分できます。

爆発のおそれが
ある機械等
ボイラー
(移動式ボイラー含む、小型ボイラー含まない)
第一種圧力容器
(小型圧力容器は含まない)
転倒等のおそれが
ある機械等
クレーン
(つり上げ荷重3トン以上、スタッカー式1トン以上)
移動式クレーン
(つり上げ荷重3トン以上)
デリック
(つり上げ荷重2トン以上)
落下等のおそれが
ある機械等
エレベーター
(積載荷重1トン以上)
建設用リフト
(ガードレールの高さ18m以上、積載荷重0.25トン超)
ゴンドラ
(移動式)

 

特定機械等の製造の許可(37条)

特定機械等を製造しようとする者、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。許可をする際に、厚生労働大臣の定める基準に適合している必要があります。

(法37条)特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)

 

特定機械等の検査(38条)

製造された特定機械等は、所定の構造規格に適合しているかどうかをチョックするための検査が行われます。

製造時等検査(38条1,2)

(法38条)特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。
一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

特定機械等(一部のものを除く)について、以下に該当する者は、都道府県労働局長特別特定機械等については、登録製造時等検査機関)の検査を受けなければなりません。

 ※特別特定機械等・・・ボイラー及び第1種圧力容器
 ※登録製造時等検査機関・・・日本ボイラ協会等の厚生労働大臣の登録を受けた機関

❶製造した者・・・「構造検査と溶接検査」又は「製造検査」
❷輸入した者・・・「使用検査」
❸一定期間設置されていなかったものを設置しようとする者・・・「使用検査」
❹使用を廃止したものを再設置又は再使用する者・・・「使用検査」

  

設置時等検査(38条3)

3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
(昭五八法五七・平四法五五・平六法九七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一七法一〇八・一部改正)

特定機械等について、次に該当する者は、労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。

設置した者・・・「落成検査」 (移動式のものを除く)
主要構造部分に変更を加えた者・・・「変更検査」(すべて対象)
❸使用を休止したものを再び使用しようとする者・・・「使用再開検査」
 (建設用リフトを除く)

 

検査証の有効期間と性能検査、使用等の制限(41条)

検査証の有効期間と性能検査(41条,ボイラー則37,38等)

(法41条)検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
(平四法五五・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)

検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて次のとおりです。

クレーン移動式クレーンデリック・・・原則2年
建設用リフト・・・設置から廃止まで
上記❶❷以外の特定機械等・・・原則1年

検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録性能検査機関)が行う性能検査を受けなければなりません。

ただし、建設用リフトについては、有効期間に具体的な機関の制限がなく、廃止までとなっています。したがって、性能検査の規定はありません

 

使用等の制限(40条)

(法40条)前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない
2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない
(昭五八法五七・一部改正)

事業者は、特定機械等について、製造許可に係る厚生労働大臣の定める基準(その構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ、使用してはなりません

 

 

-社会保険労務士

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